後援会会則

水戸ホーリーホック後援会 葵龍会 会則

(名称)
第1条 本会は、水戸ホーリーホック後援会 葵龍会(以下、「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は、茨城県水戸市に置く。
(目的)
第3条 本会の目的は、次のとおりとする。
  1. (1)水戸ホーリーホックがスポーツ文化を通じて水戸市をはじめとするホームタウンや茨城の地域社会に貢献し、豊かで活気溢れる街づくりに取り組む活動を支援すること。
  2. (2)水戸ホーリーホックが真の地域に根差したスポーツクラブとしてスポーツ文化振興活動の核となり、青少年少女の健全育成に寄与する活動を支援すること。
  3. (3)Jリーグ理念、Jリーグ百年構想「スポーツでもっと幸せな国へ」及び水戸ホーリーホック理念実現のための活動に取り組むこと。
  4. (4)水戸ホーリーホックのチーム強化のための選手育成やサポーターの応援活動の支援をすること。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行うこととする。
  1. (1)水戸ホーリーホックの活動に対する物心両面にわたる支援事業。
  2. (2)水戸ホーリーホックの活動に関する広報及び宣伝活動。
  3. (3)スポーツ文化を通じて地域社会への貢献と活性化に繋がる支援事業。
  4. (4)会員拡大に関する事業と会員相互の親睦を図る事業。
  5. (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(会員構成)
第5条 本会は、個人及び法人・団体会員で所定の加入手続を行い、会費を納めたものを正会員とする。
  1. 2 本会は、この他に名誉会長、名誉会員、顧問及び相談役を置くことができるものとする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする個人または法人・団体は、所定の入会申込書を提出するものとする。
  1. 2 入会は、申込書の提出後、年会費を納めたところで成立する。
  2. 3 会員の有効期間は、第24条に定める会計年度に準じるものとする。
  3. 4 前項期間満了前に、退会の申し出が無い限り会員の更新の意思があるものとみなし、会員期間はさらに1年間更新されるものとする。以後も同様とする。
(会費)
第7条 会費は、次のとおりとする。
  1. (1)個人会員は、年額1口 1万円とする。
  2. (2)法人・団体会員は年額1口 3万円とする。
  3. (3)個人会員及び法人・団体会員の複数口の加入を妨げないものとする。
  4. 2 退会及び除名時の会費の返還は、如何なる理由に問わず返還しないものとする。
(退会及び除名)
第8条 本会から退会しようとする個人または法人・団体は、文書等による退会届を提出したところで退会を認めるものとする。退会の申し出が無い限り会員を継続する意思があるものとする。
(除名)
第9条 本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. (1)暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等の反社会的勢力に対し、直接・間接を問わず係わりを持つもの。
  2. (2)本会の会則に違反する行為があった時、または法令等に触れ著しく本会並びに関係者に迷惑が及んだと認められた時。
  3. (3)会費を滞納したとき。
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
  1. (1)幹 事  5人以上 10人位内
  2. (2)監査役  1人以上 2人以内
(役員の職務)
第11条 幹事は、会の日常運営に関する重要事項の決定や事業達成のための職務を遂行する。
  1. 2 会長は、会務を総括し本会を代表する。
  2. 3 副会長は会長を補佐し会長に事故がある時は、その職務を代行する。
  3. 4 監査役は、本会の会計及び会務執行の状況を監査しその結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第12条 役員は総会において選任する。正会員以外から選任する場合は5分の1位内とする。
(会長及び副会長)
第13条 会長及び副会長は、総会で選出された幹事の中から役員会において以下の通り互選する。
  1. (1)会 長   1名
  2. (2)副会長   若干名
(役員の任期)
第14条 役員の任期は一年とし再任を妨げない。
  1. 2 役員に欠員を生じたときはすみやかに役員会において後任を選出するものとする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長及び名誉会員)
第15条 本会に名誉会長及び名誉会員を置くことができる。
  1. 2 名誉会長及び名誉会員は役員会の議決を得て、会長がこれを委嘱するものとする。
(顧問及び相談役)
第16条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
  1. 2 顧問及び相談役は役員会の議決を得て、会長がこれを委嘱するものとする。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  1. 2 事務局には、事務局長1名及び事務局次長若干名を置くことができ、個人会員及び法人・団体会員の正会員より推薦された者を事務局員として置くことができる。
  2. 3 事務局長は、幹事の中から役員会で互選する。
  3. 4 事務局次長及び事務局員は、役員会の承認を得て会長が任命する。
  4. 5 事務局長は、事務局を管理する。
  5. 6 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故がある時はその職務を代行する。
  6. 7 事務局員は、事務局長の命により事務を処理する。
(会 議)
第18条 本会の会議は、次のとおりとする。
  1. (1) 総 会
  2. (2) 役員会
  3. (3) 委員会
  4. (4) 事務局会議
(総会)
第19条 総会は、本会の最高議決機関であって、個人会員(議決権1)及び法人・団体会員(議決権1)の正会員をもって構成し、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に定期総会を会長は招集するものとする。および、会長または事務局長が必要と認めた場合臨時総会を開催することが出来る。また、必要に応じて正会員を招集せず書面により議決を行い総会の決議とみなすことができる。ただし、会員の3分の1以上(議決権)の要求があった時は、会長または事務局長は直ちに総会を招集しなければならない。
  1. 2 議長は、原則として会長があたるものとする。
  2. 3 総会は、次の事項を議決する。
    1. (1) 会則の改正
    2. (2) 役員の選任
    3. (3) 事業計画及び予算の決定
    4. (4) 事業報告及び決算の承認
    5. (5) その他、総会が必要と認めた事項
  3. 4 総会の評決は、出席正会員(議決権)の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の時は、議長の決するところとする。なお、欠席者は賛成したものとみなす。
(役員会)
第20条 役員会は、会長・副会長・幹事・監査役の役員と事務局長及び事務局次長をもって構成する。
  1. 2 役員会は、会長が必要と認める時又は役員の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があった時に招集し実施する。
  2. 3 役員会は、次の事項を議決する。
    1. (1) 会長・副会長及び監事の選出
    2. (2) 事務局長、事務局次長及び事務局員の承認
    3. (3) 総会の議決した事項の執行
    4. (4) 総会に付議すべき事項
    5. (5) その他、総会の議決を要しない業務の執行
  3. 4 役員会の評決は、出席役員の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の時は、会長が決するところとする。
(委員会)
第21条 本会は、目的および事業達成のため各種委員会を設置することができる。
  1. 2 委員会は、役員会の議を経て事務局の承認を得て設置することができ、本会の目的を達成するために必要な事業の執行にあたるものとする。
  2. 3 委員は、原則として事務局から推薦された個人会員及び法人・団体会員の正会員をもって構成する。
  3. 4 その他、委員会に関する事項は事務局に委ねる。
(事務局会議)
第22条 事務局会議は、委員長・事務局をもって構成し、本会の運営に関する必要な事項を協議する。
(書面決議)
第23条 会長または事務局長が総会の決議事項の目的である事項について提案をした場合、総会を招集することなく書面議決により正会員(議決権)の過半数の賛同を得て決議することができる。可否同数の時は、会長の決するところとする。なお、書面による議決権を行使しない正会員は賛成したものとみなす。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日で終るものとする。
(収 入)
第25条 本会の収入は、会費・協賛金・補助金・その他によるものとする。
(支 出)
第26条 本会の支出は、第4条に定めるところの事業の実施及び会務に伴う経費とするものとする。
(規約の改正)
第27条 この会則は、第19条及び第20条の規定に基づき、改正することができるものとする。
(附 則)
この会則は、平成27年10月26日に施行し、平成27年4月1から適用する。 この会則は、令和5年5月7日に改正し、令和5年5月7日から適用する。

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