第1条 名称
この会は、水戸ホーリーホック支援持株会(以下「本会」という)と称し、民法第667条第1項に基づく組合とする。
(改正)
第2条 事務所
本会の事務所は、株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック(以下「会社」という)内に置く。
第3条
目的
本会は、個人、団体及び法人から広く資金を募り、株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック(以下「会社」という)へ出資することにより、会社が保有・運営するプロサッカーチーム・水戸ホーリーホックを積極的に支援する。また水戸ホーリーホックが市民に愛され、Jリーグの理念に沿い、地域におけるスポーツ文化の振興に貢献する活動を推進できるよう援助を行う。(改正)
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、本規約の定めるところにより、入会を認められた個人、法人及び各種団体を会員とし、これら会員の拠出する金銭をもって株式を購入し、当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行う。
第5条 会員資格
1.本会の会員は、サッカーチーム水戸ホーリーホックを応援する個人、団体、及び企業を持って構成する。
2.反社会的勢力の排除
(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
@暴力団
A暴力団員
B暴力団準構成員
C暴力団関係企業
D総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
Eその他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
@暴力的な要求行為
A法的な責任を超えた不当な要求行為
B風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて持株会の信用を毀損し、または持株会の業務を妨害する行為
C脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Dその他前各号に準ずる行為
(3)会員が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、持株会が持株会の会員として不適切であると判断した場合には、持株会は、持株会からの書面による通知により会員資格を取り消すことができるものとする。本条による会員資格取消の場合、会員が持株会に対して支払った拠出金は一切返却しないものとする。
第6条
入会
(1) |
本会に入会を希望する個人、法人及び各種団体は、理事長へ所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。 |
(2) |
前項により入会を承認された会員は、申込口数に応じた金額を本会へ拠出することにより、本会に入会することができる。 |
第7条 拠出金
(1) |
会員は、第6条第2項の拠出金を本会への出資として拠出する。 |
(2) |
拠出金は1万円を1口とする。 |
(3) |
拠出金の範囲は、最低1口(1万円)から最高99口(99万円)までとする。 |
第8条 株式の取得
(1) |
本会は、会員の拠出金合計金額の90%(以下、「株式購入資金」という)をもって、第三者割当増資もしくは公募増資により発行された新株式又は株主から譲渡された株式を会社から取得する。 |
(2) |
株式購入資金のうち、売買単位の購入代金に満たない部分及び募集割当以上の拠出金部分(以下「残金」という)については、次回の株式購入資金に充当するほか、別途定める方法により運用する。 |
第9条 株式の管理及び名義
会員は、前条により購入した株式に関わる持分を、管理の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。
第10条 果実の帰属 (2008.04.21改正)
前条により理事長に信託された株式(以下「信託株式」という)にかかわる配当・無償交付株式等の果実は、会員には分配されない。(改正)
第11条 配当金の再投資
会員は、信託株式にかかわる配当金及び中間配当金を本会への出資として拠出し、これを株式の購入に充当する。購入方法は第8条に準ずる。
第12条 会員の持分
(1) |
会員は、信託株式及びそれにかかわる果実について持分を有する。 |
(2) |
本会は、次の要領で算出した株式数を、各会員の持分として会員別持分明細簿に登録する。
・ |
第8条により購入した株式については、当該購入時における各会員の株式購入資金に応ずる株式数。ただし、少数第4位以下は切り捨てるものとする。切り捨てられた端数の合計は、次回購入する株式に合算する。 |
・ |
第11条により購入する株式ならびに信託株式にかかわる株式分割(株式配当)については、当該決算期末(中間配当金により購入した株式にあっては当該基準日)における各会員の登録された持分に応ずる株式数。 |
・ |
信託株式にかかわる株式分割(無償交付)については、当該割当日における各会員の登録された持分に応ずる株式数。 |
|
(3) |
第8条第2項の残金については、株式購入直前の各会員の株式購入資金額に応じる金額を、各会員に帰属すべき残金として会員別持分明細簿に記録する。この場合、会員別残金の計算は円未満の端数を切り捨て、切り捨てられた端数の合計は、次回の株式購入資金に繰り入れる。 |
(4) |
本会解散に伴う残余財産については、会員の希望があれば、本会への拠出金を限度として払い戻すことができる。希望する会員へ払い戻した後の残余財産については、解散に必要な経費を控除した残額全てを株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックへ寄付するものとする。(改正) |
第13条 持分の譲渡・担保
(1) |
会員は、前条により登録された自己の持分に関する権利を、理事長の承認をうけた場合に限り、第三者に譲渡することができる。ただし、第三者は第5条に定める会員資格を有するものとする。 |
(2) |
会員が自己の株式持分を譲渡する場合は、運営細則に定める様式にしたがい、譲渡承認に関する書類を提出し、理事長の承認を受けなければならない。 |
(3) |
会員が持分の全部を他に譲渡した場合は、自動的に退会するものとする。なお、会員はやむを得ない事由があるときは退会することができる。その場合、自己の株式持分を他に譲渡する方法によるものとする。(2008.04.21改正) |
(4) |
会員は、前条により登録された自己の持分に関する権利を担保に供することはできない。 |
第14条 会員別持分明細の通知
(1) |
本会は会員に対し、年1回会員別持分明細を通知する。ただし、通知発送の日から1年を経過した日までの間に会員別持分明細簿に変更のない場合には、発送しないものとする。 |
(2) |
会員は、自己の持分、残金について本会に照会することができる。 |
第15条 議決権の行使
(1) |
信託株式に関わる議決権は、受託者である本会理事長がこれを行使する。ただし、会員は各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、本会に対し特別の指示を与えることができる。 |
(2) |
会社の株主総会に関する通知書その他書類・資料は、会社から送付後直ちに本会事務所の掲示板に掲示するとともに、期限を定めて会員の異議申立、その他意見等を受ける。 |
第16条 役員
(1) |
本会に、次の役員を置く。
・ |
理事長 |
1人 |
・ |
副理事長 |
2人 |
・ |
理事(理事長、副理事長を含む) |
3人以上20人以内 |
・ |
監事 |
2人 |
|
(2) |
理事及び監事は、会員の中から次の手続により選任する。
・ |
理事会は、任期満了の1ヶ月前までに次期役員の候補者を推薦し、理事長はこれを掲示板に掲示する。 |
・ |
前項の候補者に異議のある会員は、書面にて理事長にその旨申し出る。 |
・ |
第1号の掲示後2週間経過したとき、前号の異議が会員数の2分の1に満たない場合には、当該候補者は選任されたものとし、現役員の任期満了と同時に就任する。 |
・ |
第2号の異議が会員数の2分の1を超えた場合は、理事会は新たな候補者を推薦し、第1号乃至第3号の手続をとるものとする。 |
|
(3) |
理事は、互選により理事長 副理事長を定める。 |
(4) |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
第17条 特別役員
(1) |
本会に顧問及び参与を置くことができる。 |
(2) |
顧問及び参与は理事会の推薦により理事長が委嘱する。 |
第18条 理事長及び副理事長
(1) |
理事長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。 |
(2) |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序でその職務を代理し、又は代行する。 |
第19条 任期
(1) |
役員の任期は、就任の翌々年の3月末日までとする。ただし再任を妨げない。 |
(2) |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
(3) |
役員は、その任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
第20条 解任
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により、これを解任することができる。
・ |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
・ |
職務上の義務違反その他役員たる地位にふさわしくない行為があるとみとめられるとき。 |
第21条 理事会
(1) |
理事は理事会を構成し、本会の運営にあたる。 |
(2) |
理事長は、必要に応じて理事会を招集する。 |
(3) |
理事会は、次の事項を決定する。
・ |
本会の管理運営に関する事項(日常業務に属する事項を除く。) |
・ |
本規約の解釈に関する事項。 |
・ |
その他の理事長が理事会において議決すべきものと認めた事項。 |
|
(4) |
理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数によって行う。 |
第22条 監事
(1) |
監事は、理事の業務を監査する。 |
(2) |
監事は、必要と認めたときは何時でも、本会の業務の状況につき、理事長に報告を求めることができる。 |
(3) |
監事は、理事会において意見を述べることができる。 |
第23条 報酬
本会の役員は無報酬とする。
第24条 事務局
本会の役員は無報酬とする。
(1) |
本会に事務局を置き事務処理に当たる。 |
(2) |
事務局に局長、次長及び必要な職員を置く。 |
第25条 経費
(1) |
本会に関する運営に関する費用は、第8条第1項記載の会員の拠出金合計金額の残り10%から支弁する。 |
(2) |
理事長は、会員に対して、本条第1項記載の費用が不足する場合には、理事会の承認を得たうえで、経費に関する書面を通知し、期限を定めて請求することができる。この場合の費用請求金額は、各会員の持分を基準とする。 |
第26条 事業年度
本会の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
第27条 業務報告
(1) |
理事会は、毎年3月末日をもって過去1年間の業務の状況報告書を作成し、監事の承認を得たのち、会員に報告する。 |
(2) |
前項の報告は、事務局の掲示板に告示することにより行う。 |
第28条 規約の改正
本規約の改正は、次の手続きによる。
・ |
理事会が改正案を起案し、会員に書面にて通知する。 |
・ |
前号の改正案に異議のある会員は、書面にて理事長に対してその旨申し出る。 |
・ |
第1号の通知発行後2週間経過したときは、前号の異議が会員数の3分の1に満たない場合に、当該改正案は効力を生じる。 |
・ |
第2号の異議が会員数の3分の1を超えた場合には理事会は、当該改正案を修正のうえ、あらためて第1号乃至第3号の手続きをとることができる。 |
第29条 運営の細目
本会の運営に関する細目は、理事会の定める本会運営細則によるものとする。
施行期日: |
本規約は、平成15年9月27日から実施する。 |
役員選任の特例: |
本会の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は、第19条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
顧問 |
加藤 浩一 |
理 事 長 |
助川 和夫 |
副理事長(理事長代理) |
宮田 裕司 |
副理事長 |
佐藤 慶喜 |
理事 |
石田 哲郎 |
理事 |
久保木 茂 |
理事 |
川又 明 |
理事 |
高島 繁正 |
理事 |
大森 三男 |
理事 |
田村 浩 |
理事 |
大槻 義光 |
監事 |
川上 晃 |
監事 |
後藤 直樹 |
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事業年度の特例: |
本会の設立当初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、この規約の施行日から平成16年1月31日までとする。 |
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