「特定興行入場券」としてのチケット販売開始のお知らせ

, | 2026/04/08

水戸ホーリーホックでは、試合運営規定(第8条)、Jリーグチケットサービス利用規約(第8条、第13条)において、主催者の許可なくチケットを転売する行為を禁止しております。

4月4日(土)に開催しました鹿島アントラーズ戦において営利目的となる高額転売を多く確認いたしました。出品状況を受けて、25枚(最終)のチケットQR無効化措置を講じました。

無効化措置リリースを受けて、転売行為が減少する可能性はございますが5月9日(土)浦和レッズ戦より『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)』の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケットを販売します。

チケット不正転売禁止法は、興行入場券の不正な転売を禁止し、興行の円滑な実施を確保することを目的としています。違反した場合、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則が設けられています。

チケット不正転売禁止法についてはこちら

水戸ホーリーホック試合運営管理規定(抜粋)

第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

Jリーグチケット サービス利用規約(抜粋)

第8条:(販売・引き渡しの拒否)
1.両社は、利用者が以下の事項に該当する場合、利用者へのチケットの販売、又はチケットの引き渡しを拒否することができます。その場合、両社は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の本サービス利用停止、JリーグID利用者資格を停止又は剥奪ができるものとします。 また、両社は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。
a.利用者が両社の定める事項について虚偽の申告をした場合、又は必要な申告をしなかった場合
b.他の利用者又は第三者の迷惑になるような行為、又は両社の円滑な販売を妨げるような行為をした場合
c.両社より案内した期限内に所定の手続きをしなかった場合
d.所定の購入方法を守らなかった場合
e.利用者が振込による入金を選択し、両社より認められた場合で、振込期日までに振込まなかった場合
f.その他本規約に違反する行為をした場合
g.営利を目的として、購入もしくは譲り受けたチケットを第三者に販売ないし譲渡した場合
h.本規約又はJリーグID利用規約に違反した場合
i.Jリーグ又はぴあの提供するサービスにおいて利用資格の取消等の処分を受けたことがある場合
j.反社会的勢力に該当する法人に属する者又は個人ないしこれらに準じる者であると認められた場合
k.その他、合理的な事由により利用者として不適切と両社が判断した場合
2.前項で両社に発生した損害について、両社は当該利用者に損害賠償を請求することができます。

第13条:(禁止事項)
1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為
c.JリーグID利用規約に定める禁止事項に違反する行為
d.その他Jリーグ、興行主催者又は興行に係る施設の管理者が定める規定(Jリーグが定める試合運営管理規程を含む。)に違反する行為

皆さまへのお願い

水戸ホーリーホックはチケットの不正転売により発生したトラブルは、一切の責任を負わず、不正転売されたチケット料金の返金や観戦にかかる旅費・宿泊費などのご請求にも一切対応いたしかねます。
皆さまにおかれましては、このようなチケットは絶対に購入されないよう、あらためてお願いいたします。
また、やむを得ないご事情でご観戦いただけない場合はJリーグチケット「公式リセールサービス」または友人・知人へ無償提供できる「譲渡」サービスをご利用ください。
ファン・サポーターの皆様のご理解とご協力のほど、宜しくお願いします。

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