水戸ホーリーホックサポーターズクラブ(以下「SC」)に参加登録した個人(以下「会員」という)は、以下に定められた規則及び条件(以下「会員約款」という)に従うものとします。
第1条(用語の定義)
本約款において以下の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
1.会員が本SCを利用するに際しての規則を定めたこの本SC会員約款を「会員約款」といいます。
2.本SC会員約款に基づき、株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック(以下水戸ホーリーホック)が会員に対して発行する会員カードを「本カード」といいます。
3.本カードの申込書等により会員から提供される会員および会員の家族等の住所・氏名・性別・生年月日・電話番号等を「属性情報」といいます。
4.会員の本SC利用により蓄積される属性情報以外の情報を「取引情報」といいます。
第2条(会員)
1.会員とは、会員約款に基づき本SCの利用を希望して入会申込みをし、会費の支払いを行い、本カードの発行を受けた者を会員といいます。
2.会員は、虚偽の届出をしてはなりません。虚偽の届出を原因として紛争・訴訟等が生じた場合、会員は自己の責任と費用でこれを処理します。
3.会員は、会員約款および水戸ホーリーホックが定める関連する約款、条件、規則等(以下「約款等」という)に従い、本SCを利用するものとします。
第3条(会費)
1.会員は、本SCの入会申し込みを行い、以下の会費を支払うものとする。ただし、水戸ホーリーホック支援持株会に属する会員は後記2項の通りとする。
(大人)3,000円 (小中高)1,000円
2.水戸ホーリーホック支援持株会に属する会員は会費を以下の通りとする。
(大人)1,500円 (小中高)500円
第4条(会員有効期間)
1.会員は、入会申し込みをした当該年度の2月1日から翌年1月末日が会員有効期間とする。翌年度の申し込みは改めて入会申し込みをするものとする。
第5条(水戸ホーリーホックサポーターズクラブ会員カード)
1.本カードを発行する権利および本カードの所有権は水戸ホーリーホックに帰属し、水戸ホーリーホックが発行主体となります。
2.本カードおよび本SCは会員本人のみが利用できます。
3.会員は、本カードを譲渡・質入れ・貸与その他の処分をすることはできません。
4.会員は、複数枚の本カードの発行を受けることはできません。
5.本カードの有効期間は、水戸ホーリーホックが別途定めます。
第6条(メールサービス)
1.水戸ホーリーホックが提供する懸賞・広告・その他の情報(以下「情報」という)を会員が指定するメールアドレスに配信するサービス(以下「本メールサービス」という)を利用する場合、会員は以下の各号も遵守、承認するものとします。
2.本メールサービスは、本サービスの一部を構成するものとします。
3.本メールサービスを利用する場合、会員は本会員約款を承認の上、水戸ホーリーホックの指定する手順で利用を申し込み、水戸ホーリーホックに自己の携帯電話またはPCのメールアドレス等を登録するものとします。
第7条(属性情報)
1.属性情報は水戸ホーリーホックが管理するものとします。
2.水戸ホーリーホックは、会員のプライバシー保護に十分注意を払って情報を管理します。但し、民事訴訟法・刑事訴訟法・その他の法令に基づき開示請求を受けたときはこれに従います。
3.会員が自己の個人情報の開示・訂正・削除を求めたときは、水戸ホーリーホックは合理的な期間・妥当な範囲内でこれに応じます。
4.水戸ホーリーホックは、会員より試合情報の送付・配信等の営業案内、その他属性情報の利用について中止の申し出があったときは、速やかにこれに応じます。
5.水戸ホーリーホックは、会員の入会申込書が水戸ホーリーホックに到着したときから、当該属性情報を管理するものとします。
6.属性情報を水戸ホーリーホックに提供する事は任意です。属性情報がない場合、サービスが受けられない事があります。
第8条(個人情報)
1.個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述、または個人別につけられた番号(会員ID)等の個人を識別できるものを「個人情報」といいます。個人情報は、属性情報の中でも特に重要と位置づけて取り扱うものとします。
2.個人情報の利用目的は、以下に定めます。
(1)来場履歴サービスの提供
(2)水戸ホーリーホックからのメール・Eメール・ダイレクトメールによる情報提供
(4)水戸ホーリーホックからの郵送による情報提供
(5)その他、本約款に記載のサービス提供
第9条(取引情報)
1.取引情報は水戸ホーリーホックと、これらが認めた者が管理・利用できるものとします。なお、利用方法については、法令等を遵守しプライバシーに配慮して、水戸ホーリーホックが定めます。
第10条(情報提供)
1.水戸ホーリーホックは、会員の利便性の向上を図るため、属性情報・取引情報を利用して、水戸ホーリーホックの情報および水戸ホーリーホックの認めた者(第三者及び委託先)からの情報を、ダイレクトメール・メール・ Eメール等を通じて会員に随時提供します。その認めた者とは個人情報保護に必要な契約を締結します。
2.前項の委託先および第三者からの情報の内容については、水戸ホーリーホックは一切責任を負いません。
3.会員は、本SCに登録したメールアドレス・住所に、本サービスによるメール・ダイレクトメールが水戸ホーリーホックの任意で配信・配送されることを承諾します。また会員は、本サービスのメールを受信することにより会員に費用が発生する場合があることを予め承諾し、両社に費用負担を求めない事を承諾します。また会員が情報の提供を受けるための機器使用料・通信料等は会員の負担とします。
4.会員は、前項により受け取った情報を自己の責任で利用することができます。またその責任を水戸ホーリーホックは一切負いません。
第11条(カードの紛失・盗難・毀損)
会員が本カードを紛失・盗難又は毀損した場合は、本SCの別途定める条件で再発行を申し出ることができます。但し、本カードに記録されていたデータについては、本SCおよび水戸ホーリーホックはその一切の責を負いません。
第12条(届出事項の変更)
会員は、本SCに届け出た住所・氏名・年齢・生年月日・性別・電話番号等に変更があった場合、本SCの指定する方法により、速やかに届け出るものとします。
第13条(退会)
1.会員は、本SCの指定する方法により届け出て、いつでも退会することができます。
2.会員が死亡した場合は当然に退会となり、本カードは無効となります。
第14条(強制退会)
会員が下記事項の一つにでも該当した場合には、本SCは本カードおよびポイントを無効とし当該会員を強制退会させることができます。この場合、会員は本カードを返却し、本SCおよび水戸ホーリーホックに損害ある時は当該損害を賠償するものとします。
(1)会費の支払いがない場合
(1)虚偽の申告または他人の情報の使用があった場合
(2)本SCの運営を妨害した場合
(3)約款等に違反した行為または不正もしくは違法な行為を行った場合
(4)前項の行為に加担した場合
(5)その他、本SCが会員として不適当と判断した場合
第15条(免責)
1.本SCは、次の各号の他、水戸ホーリーホックの責によらない事由により生じた会員または第三者の損害について、その一切の責を負いません。
(1)天災・地変・水害・風害ならびに不可抗力により生じた被害に関する損害
(2)他の会員および会員の関係者の行為により生じた損害
(3)水戸ホーリーホックの設置した設備に関する犯罪行為により生じた損害のうち、水戸ホーリーホックの責に帰すことのできないものもしくは不可抗力によるもの
(5)会員が会員約款等に違背したことにより発生した損害
(6)水戸ホーリーホックが、会員の死亡または属性情報の変更を、故意または重大な過失なく、認知しなかったことにより生じた損害
(7)システム障害等のため発生した損害
(8)カードの紛失・盗難・毀損および暗証番号の失念・漏洩による損害
(9)入会申込書が水戸ホーリーホックに到着するまでの間の属性情報の漏洩等により生じた損害
2.会員に提供されるサービスのうち、水戸ホーリーホック以外の事業者から提供されるサービスに起因して生じた会員の損害について、水戸ホーリーホックはその一切の責を負いません。
第16条(約款等の変更)
水戸ホーリーホックは約款等を変更することができるものとし、事前にインターネット上の株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックの運営するサイトにおいて予告します。また、サービス内容に大幅な変更を加える内容の約款等の変更についても、会員が約款等の変更後に本SCを利用した場合、当該会員が変更を承認したものとみなします。
第17条(本SCの終了)
やむを得ない事情により本SCの運用を終了する場合、水戸ホーリーホックは2ヶ月前に前条と同様の手段により告知します。この場合、水戸ホーリーホックは会員に対して告知内容以外のいかなる責任も負いません。
第18条(合意管轄裁判所)
約款等について紛争が生じた場合、裁判所を水戸地方裁判所とします。
以上