水戸ホーリーホック・ホームゲーム試合運営管理規程
第1条 目的
この規程は、株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック (以下水戸ホーリーホックという) が主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保し、かつ、サッカー観戦者・選手・審判・チームスタッフ及び関係者の安全を確保することを目的とする。
第2条 規程の対象
スタジアム及びその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。
第3条 定義
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 『試合』 Jリーグ公式試合 (「Jリーグ規約第40条」) のうち、水戸ホーリーホックが主管する全ての試合をいう。
- 『施設』 試合運営のために、水戸ホーリーホックが管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
- 『運営・安全責任者』 施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、水戸ホーリーホック実行委員またはその代行者をいう。
- 『運営担当・セキュリティ担当』 運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
- 『警備従事員』 大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第4条 持ち込み禁止物
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- Jリーグ統一禁止事項により持ち込みを禁止されているもの。
- 施設管理者により持ち込みを禁止されているもの。
- 政治的、思想的または宗教的な主義、主張または観念を表示し、または連想させ、もしくは大会の運営に支障を及ぼすおそれのある掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等。
- 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示したもの。(特定の会社、製品等を連想させるものを含む。)
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、もしくはそれらの恐れがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認めるもの。
第5条 禁止行為
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- Jリーグ統一禁止事項により禁止されている行為。
- 施設管理者により禁止されている行為。
- 正当なチケットまたは通行証を所持せず入場すること。
- 抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害する恐れのある行為をすること。
- アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。
- 当該施設及び関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観戦する以外の行為をすること。
- 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、もしくは所定の場所以外において駐車または駐輪すること。
- 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
- 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
- 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。
- 大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
- 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、もしくはそれら恐れがあると警備従事員が認める行為をすること。
第6条 施設において
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
- 事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
第7条 入場拒否、退場命令
- 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規程に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、及び第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJリーグ公式試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
- 運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第8条 権限の委任
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
第9条 その他
以上の条項に属しない事項については、運営・安全責任者が別途定めることとする。